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教育問題について!語ろう 3
265: 6/12 19:35 Se182KdA みなさんに伝えておきます。
公共の利益に資するため事実を持って公務員の名前を出すことは名誉毀損になりません。
また事実であると信じる証拠があるばあいも免責されます。最高裁判例
なぜなら公務員が悪いことをしたのをみなさんが知る権利があるからです。
詳しくは調べてください。
私的には教職員が仕事中にやった悪いことは実名をあげて表現してもいいのではないかと感じます。
なぜなら仕事中、業務に関することなら公共に服しているときだから。
さらすのは自己責任です。
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