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秋田の裁判 第5法廷

386 :秋田県人 :2017/05/22(月) 23:19 ID:???
>>382
勝訴の意味を自分に都合のいいように曲解してるガチの脳足りんは
こんなアホ裁判自体なんぞを、比較対象にならない他県での判例と
同様であるかのように流布して大騒ぎしたところで、自らがアホ
異次元のアホ、只々ひたすらアホということを知ってください。

つかお前、負けたんだから
民事訴訟法第61条「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」
とした命令通り、はよ納めろよ。
いい歳した爺が「ノーハンド走行www」←何じゃ、このアホ語は?
だの喜んでなくていいから

そもそもお前が、下手糞の分際で走って勝手にすっ転んだのを
人様のせいにして、発狂してるだけなんだからな

わかったか、下手糞、ド下手糞、頭のおかしいド・ヘ・タ・ク・ソ

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