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議論相談板@秋田ring

消費税を廃止せよ
22: 6/13 11:39
>>21
質問にお答えしますね
まず、最初の質問その一でいいのかな?
売上をチョロまかすってヤツね
この場合は、併せて預り金である消費税もチョロまかしているわけだわな
世に出てはいけない金なんだから、辻褄を合わすために必死に使い切るしかねーわな
それをアホな事業主が、預貯金だの不動産だの借金返済に使うからバレるわけ
ま、そういう意味では、消費税を負担しているっちゃ負担しているわな
脱税した金だけど、、、
っていうか、預り金を使ってんだから、本来なら横領だよね

で、質問その二の、認められるか云々ってヤツね
これは全て、認められるっちゃ認められる
申告納税制度というのは、あくまで事業主本人が必要経費を算定する制度なわけ
んなもん、やろうと思えば、いくらでもやるわな
で、それを認定するか否認するかは、課税当局である税務署が判断するわけだが、、、
今や、税務調査って殆ど聞かないよね?昔は、よく聞いたけど、、
これが消費税の弊害なわけ
課税当局からすりゃ、んな七面倒くせー重箱の隅を楊枝でほじくる事をしなくても
今や、寝てても消費税が勝手にジャンジャン入ってくるわけ
一応、税務署職員の名誉の為に言っとくけど、、
彼らの調査能力ってマジ半端ねーから
市役所辺りのボンクラ税務職員と一緒にしないでね
ま、税務調査に入られたら、ヌイた金の数倍は覚悟しといてね

で、最後の質問その三は、君が気になって気になって仕方ないスナックの質問ね
ま、そもそも、その設定に難があるのだが、、、
仮に、その設定を100%鵜呑みにすると、答えは100万円だ
これは、年商5000万円以下の中小個人に関しては簡易課税制度が認められており
その業種別にみなし課税仕入れ控除率が定められ、スナックの場合は50%控除出来る
即ち、{2000万円−(2000万円×50%)}×10%で100万円ということだ
で、浮いた20万円は益税といって、合法的ネコババが認められている
但し、年商200万円のBBA一人でやっているスナックならまだしも
年商2000万円だと一人で切り盛り出来る筈もなく、当然ホステスを抱えている
このホステスの扱いは募集要項ではアルバイトと謳っていても
税務上では芸能人と同じ個人事業主、即ち、外注業者なのだ
従って、君の設定した経費率にホステスの人件費分50%程度が加わる
故に、総課税仕入れ率は90%程度となり消費税納付額は20万円程度となる
で、このホステスは年商1000万円以下の免税事業者なので一円も納付しない

おわかりいただけただろうか?
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