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過去ログ倉庫@秋田ring

運転マナーB
335:秋田の名無 2/10 17:16
>>333、それが結構いるんですよ。右車線にも走行車がいる時とか。
336:秋田の名無 2/10 17:39
>>334
後続が追い上げてきたら譲れと明記されてますけど。
無知乙
337:秋田の名無 2/10 17:57
>>336
事故に巻き込まれないために譲ったほうがいいという趣旨ではないですか?
制限速度を超えて追い上げてきた車にじゃまになるから譲れということではないと思うんですが。
338:秋田の名無 2/10 18:2
>>337
いいえ。条件はあるけど、譲るのは一応義務です。
道交法27条参照
339:秋田の名無 2/10 18:47
>>338
バーカ、特別な場合の他は、譲る義務なんかねーよ
27条なんて、矛盾が多いんだよ

トラクター・故障車など、明らかに他の後続車に支障をきたす時に、
27条が適用されるんだよ

条文を、よく読めよ!!!!
340:秋田の名無 2/10 19:15
>>339
トラクター・故障車など、明らかに他の後続車に支障をきたす時に、
27条が適用されるんだよ


どこにそんなの書いてる?
違うの見てないか?
341:秋田の名無 2/10 19:35
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、
車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、
かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)
との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、
できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、
略12
342:秋田の名無 2/10 19:39
俺にも追いつかれたら譲れ としか解釈できないが・・・
343:秋田の名無 2/10 19:45
>>341
車両通行帯が設けられている道路は必要ないってことですよね。

たとえば住宅街の4メートル道路とか、車線(センターライン)のない道では必要だけれども、
国道、県道、市道等々で中央車線(センターライン)がひかれている道路では必要ないってことですよね。

正しい説明ありがとうございます。
344:秋田の名無 2/10 19:49
これで安心して、法規に則った運転をさせていただけますね。
調べていただいてありがとうございます。
皆さん、安全運転を心がけましょう。
「狭い日本、そんなに急いでどこへ行く」
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001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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