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過去ログ倉庫@秋田ring
下運転マナーB
340:秋田の名無 2/10 19:15
>>339
トラクター・故障車など、明らかに他の後続車に支障をきたす時に、
27条が適用されるんだよ
どこにそんなの書いてる?
違うの見てないか?
341:秋田の名無 2/10 19:35
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、
車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、
かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)
との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、
できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、
略12
342:秋田の名無 2/10 19:39
俺にも追いつかれたら譲れ としか解釈できないが・・・
343:秋田の名無 2/10 19:45
>>341
車両通行帯が設けられている道路は必要ないってことですよね。
たとえば住宅街の4メートル道路とか、車線(センターライン)のない道では必要だけれども、
国道、県道、市道等々で中央車線(センターライン)がひかれている道路では必要ないってことですよね。
正しい説明ありがとうございます。
344:秋田の名無 2/10 19:49
これで安心して、法規に則った運転をさせていただけますね。
調べていただいてありがとうございます。
皆さん、安全運転を心がけましょう。
「狭い日本、そんなに急いでどこへ行く」
345:秋田の名無 2/10 20:5
法規読み直してみました。
センターライン一本の道路は、車両通行帯が無い道路と同様の取扱のようです。
最高速度が高い車両=法規で決められた最高速度での比較であり、その時点でのスピードが遅い、早いでの比較ではないこともわかりました。
簡単な例で言うと「原付:30km/h」「乗用車:40km/h」のときの原付は乗用車に譲れということです。
346:秋田の名無 2/10 20:11
車両通行帯とは、
道路中央線より左側(一方通行の道路では道路全体。以下同)の部分について、
車両が走行すべき部分をさらに細かく区切るために設けられる道路標示なので、
中央線が引かれているだけのいわゆる片側1車線の道路は、道路交通法令においては「車両通行帯のない道路」と表現される。
中央線の無い道路(いわゆる両側1車線)や、
一方通行の道路で車線境界線が無い場合も同様である。
一方、片側2車線の道路は「同一方向に2つの車両通行帯がある道路」という。
同様に片側3車線の道路は「同一方向に3つの車両通行帯がある道路」となる。
一方通行の道路で2車線、3車線の場合も同様である。
略12
347:秋田の名無 2/10 20:19
よく分かりました。327が馬鹿って事もよく理解できました。
348:秋田の名無 2/10 20:23
>>347
おれ何か間違ってた?
349:秋田の名無 2/10 20:27
全て間違いです。他の方書いたの読み直しなさい。理解出来ないなら免許返上だね
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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