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過去ログ倉庫@秋田ring

質問スレC
186: 1/27 0:11 5GS2WFv
裁判所から差し押さえ命令が届くと、給与の支払者は法定の額を供託しなければなりません。これは会社員でも公務員でも同じです。でも全額支払われないということは有り得ません。知り合いの方は大袈裟に話してるのでは?普通の職場なら、差し押さえ命令が届いた時点で本人を呼び出し、文書を見せて事情を確認した上で処理を行うでしょうね。
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001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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