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過去ログ倉庫@秋田ring
下生活保護についてA
359: 9/8 17:25 vksRcIIk
憲法27条1項。すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
上から目線のつもりはなかった。スマソ。
ちゃんと用件に有ってるなら問題ないと思う。
憲法が民事裁判に直接適用されることはないけど、生活保護は生存権の積極目的規制にてできたすばらしい制度。
ただ、努力義務のため国の税収によって当然支給額は左右される。
不正受給がふえ、全体の支給額がふえ、税収が減ればどんどん支給額は減っていくよ。
ので本当に支給がなければ生きれない人は、不当な申告により受給してる人をがんがん異議申し立てしたほういいとおもう。
努力義務だからへたしたら制度自体がなくなるよ。
上前次1-新見写
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251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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