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過去ログ倉庫@秋田ring
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秋田のバス釣り★3
925: 2/22 10:34 57KNPAjs >>921
ありがとうございます
>>923
わからないなら絡んでこなくていいです
926: 2/22 11:23 J59jVodc >>925
Ggrks
927:秋田県人 2/22 11:38 ??? >>919
質問。ほんとに、あなたまともな人間なの?
928: 2/22 12:20 57KNPAjs >>926
わからないなら絡んでこなくていいです
何故わざわざ絡んでくるんですか?気持ち悪いですね
929:秋田県人 2/22 12:57 ??? >>924 県条例での公に公表されてる罰則規定で良い。どこにその条例が公表されてるかその根拠を
示してくださいという事だ。コピペでも構わないから、現在施行されてる条例を抜粋してくれ、
でないと説得力に欠ける。
最初に書いたのはなたたでしょ?内容が全く違ってますよね?意味のない書き込みで荒らし行為をしてるんですよ、貴方は、
ちゃんと県条例の項目を探して説明してください。
930:秋田県人 2/22 13:3 ??? >>924 特定外来生物について、販売・頒布目的での飼養、不正な飼養、許可のない輸入や販売、野外へ放つなどの行為に対しては、個人には3年以下の懲役や300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が科される。
また、特定外来生物について販売・頒布以外の目的での飼養、未判定外来生物について通知なしの輸入に対しては、個人には1年以下の懲役や100万円以下の罰金、法人には5000万円以下の罰金が科される。
これはどこから探したのですか?、貴方の捏造話ですか?全然内容が違いますね。
931: 2/22 13:44 ORpyvWf2 >>930最初に書いたのは000同類のみのごなし
>>929昭和四十年三月十日秋田県規則第六号
秋田県内水面漁業調整規則
http://www1.g-reiki.net/pref_akita/reiki_honbun/u600RG00000468.html
昭和四十年から改正されながらある秋田のみで適用される条例だが古いからと言っても有効
異議があるならソースを求めるばかりでは無く、君が法律改正削除されたソースを出しなさい。
932:秋田県人 2/22 13:49 ??? >>931 根拠がないなら、書くな馬鹿野郎!オイ!わかったかキチガイ!
933:秋田県人 2/22 13:55 ??? >>931 関係のない事を言ってんじゃね〜よ?バスの事だろうがよ?
オマエ馬鹿か?
934: 2/22 14:4 ORpyvWf2 (水産動物の移植の禁止等)
第三十二条の二 次に掲げる水産動物(その卵を含む。)は、移植をしてはならない。ただし、漁業権の対象となつている水産動物を当該漁業権に係る漁場の区域に移植する場合及び知事の許可を受けて移植する場合は、この限りでない。
一 ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。)
二 ブルーギル
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