3秒後、自動的に【
PC/SPページ
】にジャンプします。
過去ログ倉庫@秋田ring
下
秋田のバス釣り★3
940: 2/22 14:38 ORpyvWf2 とんでもない事で違うと思うなら根拠を出して否定すること。
私のソースも同じくとんでもないと否定している時点で
>>938の言ってることは筋が通らない。
941:秋田県人 2/22 14:43 ??? >>939 ID云々は、運営に言ってくれ、機能を使ってるだけで特に問題ないいと思うのだが
晒す方がどうかそてると思うんだが(笑)
942:秋田県人 2/22 14:50 ??? ● 特定外来生物は、たとえば野外に放たれて定着してしまった場合、人間の生命・身体、農林水産業、生態系に対してとても大きな影響を与えることが考えられます。場合によっては取り返しのつかないような事態を引き起こすこともあると考えますので、違反内容によっては非常に重い罰則が課せられます。以下はその一部をご紹介します。
※ 個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金 / 法人の場合1億円以下の罰金に該当するもの
→ 販売もしくは頒布*する目的で、特定外来生物の飼養等をした場合 (*頒布(はんぶ):配って広く行きわたらせること。)
→偽りや不正の手段によって、特定外来生物について飼養等の許可を受けた場合
→飼養等の許可を受けていないのに、特定外来生物を輸入した場合
→飼養等の許可を受けていない者に対して、特定外来生物を販売もしくは頒布した場合
→特定外来生物を野外に放ったり・植えたり・まいたりした場合
※ 個人の場合懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金 / 法人の場合5千万円以下の罰金に該当するもの
→ 販売もしくは頒布以外の目的で、特定外来生物の飼養等又は譲渡し等をした場合
→ 未判定外来生物を輸入してもよいという通知を受けずに輸入した場合
943: 2/22 14:56 NKI.l72A 【縁なき衆生は度し難し】
底辺に何言っても通じないよ。
944:秋田県人 2/22 15:5 ??? >>942 全く的外れで御苦労だが、意味がない危険な生物でもなければ、移植された
経緯も状況も時期まったく当てはまらない。ここはバス釣りのスレで飼育云々販売を
移動といった行為もないだろう。おたくが最初に書いたんだね?
県条例の罰則規定は。これだろう。
3月19日、秋田県では、県内水面漁場管理委員会が開かれ、4月1日から釣ったブラックバスを再放流(リリース)したり、ブラックバスを生きたまま持ち帰ることを禁止することが決まった。
委員会の指示に従わない場合、知事が改善命令を出す。それでも従わない人に対して、漁業法に基づく罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が適用される
945:秋田県人 2/22 15:10 ??? >>943 意味不な奴がいるな、底辺低俗低能のキチガイか?(笑)オマエだよ!
946: 2/22 15:54 ORpyvWf2 >>944 それお前に反論された俺のソースなんだが(笑)
http://www.mmjp.or.jp/gyoukaku/chiiki/20030402.htm
>清水なんとやからの、抜き取りではなく県条例の発表そのものを提示しないと意味がない。
資料が古すぎる。現在の規定されてる県条例を提示しないと説得力がない
947: 2/22 16:5 ORpyvWf2 自問自答?説得力が無いって86のみのごなしが言ってた。
948: 2/22 18:21 K31OxeRE なたたは馬鹿か?
いや、バカーか。
完全に意味を理解してから書き込めダァホ!
949: 2/22 18:41 JOzjpT8k http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/law.html
上
前
次
1-
新
見
写
001-
051-
101-
151-
201-
251-
301-
351-
401-
451-
501-
551-
601-
651-
701-
751-
801-
851-
901-
951-
[戻る]