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過去ログ倉庫@秋田ring

秋田のバス釣り★3
929:秋田県人 2/22 12:57 ???
>>924 県条例での公に公表されてる罰則規定で良い。どこにその条例が公表されてるかその根拠を
示してくださいという事だ。コピペでも構わないから、現在施行されてる条例を抜粋してくれ、
でないと説得力に欠ける。
最初に書いたのはなたたでしょ?内容が全く違ってますよね?意味のない書き込みで荒らし行為をしてるんですよ、貴方は、
ちゃんと県条例の項目を探して説明してください。
930:秋田県人 2/22 13:3 ???
>>924 特定外来生物について、販売・頒布目的での飼養、不正な飼養、許可のない輸入や販売、野外へ放つなどの行為に対しては、個人には3年以下の懲役や300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が科される。
また、特定 略1
931: 2/22 13:44 ORpyvWf2
>>930最初に書いたのは000同類のみのごなし
>>929昭和四十年三月十日秋田県規則第六号
秋田県内水面漁業調整規則
932:秋田県人 2/22 13:49 ???
>>931 根拠がないなら、書くな馬鹿野郎!オイ!わかったかキチガイ!
933:秋田県人 2/22 13:55 ???
>>931 関係のない事を言ってんじゃね〜よ?バスの事だろうがよ?
オマエ馬鹿か?
934: 2/22 14:4 ORpyvWf2
(水産動物の移植の禁止等)

第三十二条の二 次に掲げる水産動物(その卵を含む。)は、移植をしてはならない。ただし、漁業権の対象となつている水産動物を当該漁業権に係る漁場の区域に移植する場合及び知事の許可を受けて移植する場合は、この限りでない。

一 ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。)

二 ブルーギル
935: 2/22 14:16 ORpyvWf2
美の国あきたネット 秋田県公式webサイト
oリンク
秋田県ではブラックバス、ブルーギルを再放流することは禁止されています
略1
936:秋田県人 2/22 14:23 ???
>>934 自棄になってるな。キチガイか(笑)
937: 2/22 14:25 ORpyvWf2
>>936ソースを出せないから暴言か?可哀想になってきた。
938:秋田県人 2/22 14:31 ???
>>935 まだ信じられないなら お問い合わせ ?レスの流れを見てから書き込みをしなさい。
罰則規定で、とんでもない事をかいてる。それに対しての説明根拠を再三にわたり
即してきたにも関わらず示す事が出来なかった。つまり、作り話でバス釣りの愛好家を
貶めたことになり非常に腹立たしい。
1-

001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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