3秒後、自動的に【
PC/SPページ
】にジャンプします。
過去ログ倉庫@秋田ring
下
運転マナーN
113: 10/31 18:37 gtsUZQpA >>106
いつもお前1人だけ浮いてるよなバカだろ!
114: 10/31 18:43 uqoGMarg 単純に考えて、速度を守り走行中の車が後方から来た早い車に道を譲らないケースで速度を守り走行してる側が道交法違反になるなんて思えませんけどね。無理でしょうよ?
115: 10/31 19:7 aBAq.7bE それは単純に交通法を厳守せずに一般的に容認しているからにすぎない
そして自身が速度オーバーしてても先頭で行列が出来たらなら一般的に道を譲るのが良いマナー
しかし
>道交法を厳守して安全運転を心がけなさいわかりましたね
道交法を厳守しろとの見解ならば尚更、第二十七条を厳守し道を譲らなければならない。
116: 10/31 19:16 aBAq.7bE >>114
法定速度で譲らないのなら警察に言って捕まえてもらえwと言う人がいるが
その人に道交法で譲る義務は何キロ以下なら捕まるのか質問しても
けして答えることは無い
117: 10/31 22:26 kb.dzzVM 第一条では、主に【安全と円滑】が定められています。
ここでは問題となるであろう、前車(法定速度上限)後車(違反車両)について
〔義務が発生しない〕〔義務が発生する〕を第一条と照らし合わせてみます。
〔義務が発生しない〕
譲らないことにより、後車の速度が抑制される 安全○
譲らないことにより、後車は円滑と感じないが
法定速度上限で走行中であれば、交通全体でみて円滑を妨げてはいない 円滑○
〔義務が発生する〕
譲ることにより、後車の速度違反状態が継続される 安全×
譲ることにより、後車は円滑に走行できるが
法定速度上限車が速度違反車に譲る状態が頻繁に発生する 円滑×
以上の論理解釈より〔義務が発生しない〕が正しい文理解釈。
118: 10/31 22:49 2mbMEZIM 結局今回も高級氏が正しかっただけの事アホくさ
119: 10/31 22:58 ujLQALc2 前車の速度や流れなど一切関係無く、自車だけスイスイと走れりゃ満足なんだろうよ。
暴走したいなら、せめて他車を煩わせる事無く、勝手に抜いてってくれよ。
そして願わくば、、単独事故で、散って頂きたいもんだw
120: 10/31 23:13 pfPrD74o 27条項プッw
知ったか教授のおチビさんが法解説ですかw
暫くニヤニヤしながら、よしおと眺めていましたがバカが法解説すると己の恥さらしになるだけw
孤独を好むわたくし私には迷惑な話しだが、少なからず賛同される者も存在する様なのでバカ猿チビにも分かる法的解説をして差し上げよう。
この義務は、車両によって異なる最高速度がある為、最高速度が遅い車両は、追いつかれたら道を譲る。
おチビさんは、異なる車両の意味さえ理解していないw
最高速度未満で走行している場合に追いつかれた場合は、相手が同じ最高速度の車両や最高速度が遅い車両でも道を譲る義務が発生するとだけ定義している。
条文の1は追い越そうとする車両がいる場合はそれが終わるまで加速してはならない規定で、条文の2は狭い場合は左端に寄って道を譲るようにとの規定である。
車両には、自動車や原動機付自転車等の等とは馬車なども含むからなおチビさんw
区分により最高速度が決められており、自動車の最高速度は60キロで原動機付自転車は30キロ規制の一般道と設定した場合。
この最高速度を前提として、追いつかれた車両の義務が発生するに過ぎないと明確に定義している
あくまでも一般道を走る「車両」の最高速度であり最高速度が制限されている「道路」の場合は、そちらが優先される。
27条知ったかおチビ教授さんは、上記定義を全く理解していないタダのバカw
氷水に頭付けてリセットしてから反省しなさい、
おチビさん知ったか教授には難しい解説ですかねもう少し優しく解説してやりましょうか?
ウフフ(⌒-⌒; )w 次に続くウフフ
121: 10/31 23:30 OFTNMgmU あ〜あ、くだらないことをぐだぐだと。後ろが詰まって渋滞してんだ。一度どいて、譲れよ。皆そう思ってるよ。空気読めよ。
122: 10/31 23:34 pfPrD74o >>119さんへ
最終的にはそれだけの事なんですよ全く同感いたします。
己が早く走りたいだけの欲望で、法的解釈も全くデタラメ知識も無く、常識マナーも全く無い。
そのくせ、いかにも知ったか教授になりきり正しい者に牙を剥くが最初から勝負は決まっていましたね。
この様なおチビさんは、分かりやすく解説してやらないと何日経過してもバカなままのですよ。
わたくし私も暇では有りませんが明日は休みなので27条項に付いてバカに解説してやった次第です
このバカは速度の異なる車両の法的定義を無視して、マジで普通車同士だと思い込んで27条項に押し込んだ典型的な大バカなんですねw
27条項目は最高速度以下での話で、それを越える速度を出している車両には該当しない。
速度超過している時点で、法律違反ですのでそういう車に対して譲る義務は発生しません。
よく、速度超過している車両に対して譲るように、この法律を持ち出してくるバカ教授がいますが、全くのお門違いです。
あくまでも法律で定められた速度の範囲内で適応される条項です。
それ以上の速度で走りたいのであれば、自己責任で自爆さない。
法定速度で走っている車に、邪魔とかどけとか思うのは勝手だが、それは単なる我侭に過ぎません。
バカ教授チビ猿子供の我侭を満足させる為に、法律が存在するのではない。
事故の原因を作っているのは、速度を守らない愚か者であって、道を譲らない人ではありません。
そのあたりを履き違えても、愚かさをアピールするだけなのです。
これを持ちまして全てに於いて親切丁寧に解説いたしました。
これをもちまして完全勝利、木っ端微塵に完全論破宣言いたします。
27条項目知ったか教授さんへ↓
道交法を厳守して安全運転を心がけなさいわかりましたねウフフ(⌒-⌒; )w
上
前
次
1-
新
見
写
001-
051-
101-
151-
201-
251-
301-
351-
401-
451-
501-
551-
601-
651-
701-
751-
801-
851-
901-
951-
[戻る]