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過去ログ倉庫@秋田ring
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運転マナーN
67:何とかしてよ管理人 10/29 7:53 BC6TdRBc 訂正、賛同!バカは相手しないほうが良い。コイツは常駐のアキリンの荒らしヤロウだ
運営管理者も何故コイツをアクセス禁止にしないか不思議でならない。こういう奴が出ては消えていくんだけどね!
マジいい迷惑だ。
68: 10/29 9:3 FQzyMTwI 俺には言い負かされて腹立って通報しているようにしか見えないんだけど。
69: 10/30 0:26 .iyc0N/s やたら飛ばす、頻繁に車線変更する、車間距離取れない軽にはほとんどの確率で女が乗っている。白のザッツには要注意。
ババァの運転は下手でホントに危ないよ。 いきなり前に入ってきたりするからね。
雪道だとゾッとする。
70: 10/30 0:29 nO2hYVTQ 理由は簡単である。
法定速度前後で走行する車両が、違法運転をしたい後続車両に道を譲るのを義務と定義した法的根拠など一切存在しない。
まして、マナー常識の観点からも大きく離脱している交通秩序を守り事故防止する事が健常者のマナー常識で有る。
法的定義の範囲内により義務が存在するのであり自己勝手極まりない暴走違法運転者を正当化するものではない。
義務だと主張するなら、法的速度前後で走行する車両が前にいるので義務違反です直ぐに捕まえて下さいと通報した場合、相手にされない事で己の恥を知りますよw
正当な事を書き、適応スレでマナー常識、法の定義を述べ安全運転を促している完璧な者に対してなす術も知識も無く猿騒ぎするだけの愚か者が管理に泣き付いても流石に無理が有りますなw
お前らはこれだけ覚えて帰ればいいだけだ。
道交法を厳守して安全運転を心がけなさいわかりましたね。
71:秋田県人 10/30 0:36 .iyc0N/s 何となく分かるんだけれど、もう少しシンプルにまとめられないかな。遠回りで。
理屈っぽい。
72: 10/30 6:10 NkO1Ityc >>70
一筆禿げチャビン禿げ散らかし禁止方を遵守し、速いクルマには道を譲りなさい分かりましたね
ウフフ(⌒-⌒; )w
73: 10/30 10:26 kKqPzNOk 文字を読むのが面倒なら議論はやめるべき。
74: 10/30 10:48 8e3wPFPY 車道から歩道を跨ぐときの一時停止義務
75: 10/30 10:49 fONh8Z0s >>70 後続車両に道を譲るのを義務と定義した法的根拠など一切存在しない。
もう一度貼ってやるこの義務をよく読め
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線
定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、 第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、 その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。【最高速度が同じ】であるか又は低い車両に追いつかれ、 かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、 最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。
以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、 第十八条第一項の規定にかかわらず、
※【できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。】
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、 その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
76: 10/30 11:7 fONh8Z0s 警察見解ははそこまで道交法を厳守しなくてもよいと容認しているだけだ
>道交法を厳守して安全運転を心がけなさいわかりましたね
道交法を厳守しろとの見解ならば尚更、第二十七条を厳守し道を譲らなければならない。
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