3秒後、自動的に【
PC/SPページ
】にジャンプします。
過去ログ倉庫@秋田ring
下
運転マナーN
72: 10/30 6:10 NkO1Ityc >>70
一筆禿げチャビン禿げ散らかし禁止方を遵守し、速いクルマには道を譲りなさい分かりましたね
ウフフ(⌒-⌒; )w
73: 10/30 10:26 kKqPzNOk 文字を読むのが面倒なら議論はやめるべき。
74: 10/30 10:48 8e3wPFPY 車道から歩道を跨ぐときの一時停止義務
75: 10/30 10:49 fONh8Z0s >>70 後続車両に道を譲るのを義務と定義した法的根拠など一切存在しない。
もう一度貼ってやるこの義務をよく読め
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線
定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、 第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、 その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。【最高速度が同じ】であるか又は低い車両に追いつかれ、 かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、 最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。
以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、 第十八条第一項の規定にかかわらず、
※【できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。】
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、 その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
76: 10/30 11:7 fONh8Z0s 警察見解ははそこまで道交法を厳守しなくてもよいと容認しているだけだ
>道交法を厳守して安全運転を心がけなさいわかりましたね
道交法を厳守しろとの見解ならば尚更、第二十七条を厳守し道を譲らなければならない。
77: 10/30 11:18 NkO1Ityc >>75-76 の言う通りです。
したがって >>70 の一筆薄ら禿げチャビンは、禿げ散らかし禁止方を遵守し、速いクルマには道を譲りなさい分かりましたね
ウフフ(⌒-⌒; )w
78: 10/30 12:14 88jzEWgo 道交法に記載されても存在しないと言い続けるからな。
どうすればいいんだろうね(笑)
79: 10/30 15:20 88jzEWgo 完璧な人間って自分で言う所が凄い。
じゃあ宮城県人は神か?
80: 10/30 20:8 nO2hYVTQ >>77
高級氏の猿真似ですねおチビさん、いったい過去にどれだけ悔しい事があったのかお察しいたします。
法的速度前後で走行中の車両が接近してきた違法速度運転の車両に対して、譲らないのが義務違反で有り常識マナーにも欠けるなどとのキチガイ論は、いかなる司法の場でも地面に釘を打つより無駄です。
走行中にその様な場面に接する事はいくらでも機会が有りますからw 一度でもいいので義務違反で法的処置をして頂ける様に通報してみなさい、瞬時に己の愚かに愕然としますよプッw
バカ過ぎて笑えますので、お前みたいなおチビさんはこれだけ覚えておけばじゅうぶんですよw
道交法を厳守して安全運転を心がけなさいわかりましたね。
81: 10/30 20:16 fONh8Z0s 警察見解ははそこまで道交法を厳守しなくてもよいと容認しているだけだ
>道交法を厳守して安全運転を心がけなさいわかりましたね
道交法を厳守しろとの見解ならば尚更、第二十七条を厳守し道を譲らなければならない。
上
前
次
1-
新
見
写
001-
051-
101-
151-
201-
251-
301-
351-
401-
451-
501-
551-
601-
651-
701-
751-
801-
851-
901-
951-
[戻る]