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過去ログ倉庫@秋田ring

運転マナーN
512: 11/13 21:29
>>509
27条項目を語る知ったか教授さんw
条項で定義してある趣旨は、最高速度の異なる車両と定義してある。
お前は学習しない小蛸だから救いようが無い訳だが、お猿さんでもわかる例をあげて解説して差し上げようw
最高速度の異なる車両とは、馬車や原動機付き自転車などで己が先頭の場合は譲りなさいって定義だな。
違法速度で追いついた車両に譲らなければ義務違反などとは一言も定義していないんですよお猿さんw
ウフフ(⌒-⌒; )w
513: 11/13 21:37

27条項目は最高速度以下での話で、それを越える速度を出している車両には該当しない。
速度超過している時点で、法律違反ですのでそういう車に対して譲る義務は発生しません。
よく、速度超過している車両に対して譲るように、この法律を持ち出 略1
1-

001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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