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過去ログ倉庫@秋田ring
下運転マナーN
75: 10/30 10:49
>>70 後続車両に道を譲るのを義務と定義した法的根拠など一切存在しない。
もう一度貼ってやるこの義務をよく読め
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項 略1
76: 10/30 11:7
警察見解ははそこまで道交法を厳守しなくてもよいと容認しているだけだ
>道交法を厳守して安全運転を心がけなさいわかりましたね
道交法を厳守しろとの見解ならば尚更、第二十七条を厳守し道を譲らなければならない。
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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