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過去ログ倉庫@秋田ring
下運転マナーO
436: 1/10 1:32
>>431
珍しい待ち方をしている車を目撃したんだなw
道路構造令第六条第七項
「中央帯のうち側帯以外の部分」であり、「さくその他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるもの」となっている。
この分離帯に設けた工作物または側帯に接続した縁石線を中央分離帯と呼ぶことがあるが、厳密には、中央分離帯はあくまでも「地帯」という道路上の一定の場所のことであって柵等の工作物または縁石は、中央分離帯そのものではなく、中央分離帯に設けた工作物または縁石である。
上記定義からして、お前が目撃した車は柵もしくは、縁石などに乗り上げた状態で右折待ちをしていた事になる。
目撃した状況がそうであったのならばよろしい。乗り上げていないなら修正謝罪をしなさいw
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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