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秋田の裁判 第4法廷
25: 6/19 1:25
>>23
いや君の勘違いだ。
公益目的、公に資するため、事実をもって表現することは表現の自由とのかみ合いから
また、最高裁判例では真実と信じる根拠を持った場合も
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