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過去ログ倉庫@秋田ring

秋田の裁判 第4法廷
732: 8/21 10:3
ゴキブリ蛆脳がハエなってしつこいww
733: 8/21 10:4
公開裁判において知りえる事、例えば住所、名前、職業、罪状等は

被告及び原告とも守秘義務を負わない
734: 8/21 10:9
>>733
ハエなってファビョルってるww
火傷発作中wwww
735: 8/21 10:11
ゴキブリトンスルよ

>>707がピーキーの件にどう影響するか具体的にゆうてみ

議論がしたいと言うが議論は苦手か?

くそジジイ(*´艸`*)
736: 8/21 10:14
ブ〜ンブ〜ンww
737: 8/21 11:2
>>733
守秘義務と名誉毀損罪は別問題。
上記理論であればすべての裁判したものはプライバシー権は無くなり、また侮辱罪、名誉毀損罪などの被害を受けても一切異議申し立てできなくなる。
つまりおっかなくて裁判できなくなる。それをお望みですか?
738: 8/21 11:33
>>737
本人自らが被告や弁護士の個人名を掲示板にだして本人自らが個人を特定できるようにしている場合でも第三者が個人名を特定したからといってプライバシー権の侵害になりますか?
ブログ、掲示板で本人が書き込んでいる情報ですよね?
739: 8/21 11:42
>>737
本人が何月何日に何処の裁判所でこの案件で裁判をする。
その上で裁判の様子や各種の本人、被告の個人情報をネットに書き込みしてる時点で個人情報を自ら流出している状況で氏名の特定ぐらいでプライバシー権の侵害を主張できるものなのですか?
740: 8/21 11:49
>>737
本人が全国区の雑誌に本名、顔写真を公表しその事実を自らがブログ、この掲示板で公表している。
この状況で氏名を掲示板に書き込んだという事で名誉棄損、プライバシー権の侵害にあたるものですか?
741: 8/21 11:49
>>738
公人の職務中のことはいいと思う。弁護士はまずい。私人。
行政訴訟の性質上このケースでは弁護士さんも名前がでるくらいはいいのでないでしょうか?
費用が税ですから。公益性は認められると思います。
また、弁護士というのは裁判すればお金になる。
依頼人が県ならなおさら。
1-

001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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