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過去ログ倉庫@秋田ring

秋田の裁判 第4法廷
737: 8/21 11:2
>>733
守秘義務と名誉毀損罪は別問題。
上記理論であればすべての裁判したものはプライバシー権は無くなり、また侮辱罪、名誉毀損罪などの被害を受けても一切異議申し立てできなくなる。
つまりおっかなくて裁判できなくなる。それをお望みですか?
738: 8/21 11:33
>>737
本人自らが被告や弁護士の個人名を掲示板にだして本人自らが個人を特定できるようにしている場合でも第三者が個人名を特定したからといってプライバシー権の侵害になりますか?
ブログ、掲示板で本人が書き込んでいる情報ですよね?
739: 8/21 11:42
>>737
本人が何月何日に何処の裁判所でこの案件で裁判をする。
その上で裁判の様子や各種の本人、被告の個人情報をネットに書き込みしてる時点で個人情報を自ら流出している状況で氏名の特定ぐらいでプライバシー権の侵害を主張できるものなのですか?
740: 8/21 11:49
>>737
本人が全国区の雑誌に本名、顔写真を公表しその事実を自らがブログ、この掲示板で公表している。
この状況で氏名を掲示板に書き込んだという事で名誉棄損、プライバシー権の侵害にあたるものですか?
741: 8/21 11:49
>>738
公人の職務中のことはいいと思う。弁護士はまずい。私人。
行政訴訟の性質上このケースでは弁護士さんも名前がでるくらいはいいのでないでしょうか?
費用が税ですから。公益性は認められると思います。
また、弁護士というのは裁判すればお金になる。
依頼人が県ならなおさら。
742: 8/21 11:52
>>741
弁護士ではなくピーキーと名乗る人物の氏名についてです。
自らが特定できるように情報を公開してますよね。
743: 8/21 11:59
>>738
弁護士の氏名を公表し、馬鹿、嘘つきの天才等の中傷は名誉棄損にあたりますか?
744: 8/21 12:2
>>742
一個人をどんな理由があっても他人がさらし、公然と名誉を毀損する行為は名誉毀損罪になる可能性大です。
公人ならともかく、芸能人が相手でも警戒しながら書き込みますね。
メディアの書き方を参考にすればよいと思います。
745: 8/21 12:4
>>738
公人は名誉棄損はあたらないはわかりますが補足としてそれが真実の場合に限る、ではないでしょうか。
今、ピーキーと名乗る人物が各種訴訟を起こしていますが裁判で県側、弁護士に不正がないと確定された場合、ネット上に本人動画や本名情報を公開している行為は名誉棄損になるのではないですか?
746: 8/21 12:11
>>742
自らがこの掲示板に自分の個人情報を書くのは自由。
それに対して第三者が文句を言うと違法。
ですか?
またその文句を言った相手を中傷しても情報公開した本人なら合法という事ですか?
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