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秋田の裁判 第4法廷
778: 8/21 20:28 TqTpicyU >>777
論点をまとめます。
公務員の公務中といえども犯罪行為、公益に反する行為、さぼりなどの不正行為等をしていない限りプライバシー権を有する。
また同様に確固たる事実と確定できる証拠がないまま事実無根の事がらを吹聴する輩には名誉棄損で訴える事ができ公務員の無実確定後には賠償してもらえる。
つまり、普通に公務をしている公務員を盗撮してユーチューブなどに無許可でアップする場合は犯罪、公益に反する不正行為等でない限りプライバシー権の侵害、人権侵害、名誉棄損の罪となる。
で問題ないですね?
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