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横手市15
304: 10/14 9:59 JLFhym3g 物を売ったり買ったりする売買契約は、正式な契約書を交わしたか否かに関係なく、売主と買主が契約内容に合意した時点で成立し、その後は売主・買主ともに、一方的に契約を取り消せないというのが、契約の基本を定める民法上の大原則です。
注文後2時間といったごく短時間後のキャンセルであれば、業者側に費用は発生しておらず、キャンセル料なしで申込みを撤回できるものと考えられます。
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