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愛煙家と嫌煙家3本目
641: 12/21 1:20 p3C8RAkg ポイ捨てはマナーが悪いではなく秋田なら条例違反者で違法
秋田県空き缶等の散乱の防止に関する条例
第2条 この条例において「空き缶等」とは、空き缶、空き瓶その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす及び紙くずをいう。
第8条 何人も、みだりに空き缶等を捨ててはならない。
(罰則)
第15条 第8条第1項又は第2項の規定に違反した者は、2万円以下の過料に処する。
違法なポイ捨てを見かけたらそいつを叩いて構いません
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