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愛煙家と嫌煙家 4本目
91: 1/31 2:0 今審議されてる法案から抜粋
(国民の責務)
第七条 国民は、受動喫煙の防止についての関心と理解を深めるとともに、その喫煙により他人にたばこの煙を吸わせないように努めなければならない。
国が他人にタバコの煙を吸わせる行為を迷惑行為として排除しなければならないと認定したということですね。
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