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下県南のラーメン21杯目
956: 3/8 19:30
>>955
名誉毀損とは不特定又は多数の者が認識できるような場面(公然)で、他人に対する社会的評価(名誉)を損なう、もしくはその可能性のある具体的な事柄を文章もしくは口頭であばき示すこと。
名誉毀損は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は 50 万円以下の罰金に処する」刑法 230 条第1項
上前次1-新見写
001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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