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過去ログ倉庫@秋田ring
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湯沢市Q
400: 4/6 17:58 >>392
泣くなよwww
401: 4/6 18:7 IDないスレだから、ひとりが連投して多数派を装う事ができる
票はともかく、ネット上の書き込みに関しては数ではなく内容で判断すべき
402: 4/6 18:27 勝ち馬にのるかな
403: 4/6 19:37 >>392
選挙よりも、「横手市長は、妻子ある方と結婚し、」
の下りが気になります。事実なんですか?
詳しく教えてください。
404: 4/6 19:49 内容で決めるなら市役所は消えましたよねなら
405: 4/6 20:9 >>404
特定の候補に個人的な憎しみを抱くのは自由ですが、もっと具体的に書かないと、貴方の主張は同意を得られませんよ。
掲げる政策のここが間違っているとか、討論会での印象が悪かったとか、具体的に書かないと。
406: 4/6 20:19 主張−w−w彼の生き方が主張だろ(笑)乙
407: 4/6 21:6 だから顔に出てるから、人相人相w
左二人はキツイ
408: 4/6 21:8 訴えられそうな書き込みが何件かあるようですが、参考まで。
<虚偽事項の公表に関する既存の刑罰>
(虚偽事項公表罪)
当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実を
ゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する
こととされ(公職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選
挙法第252条第1項・第2項)。
(名誉棄損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50
万円以下の罰金に処することとされています(刑法第230条第1項)。
なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは
罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)。
禁錮以上の刑に処せられた場合、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法
第11条第1項第2号・第3号)。
(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処することとされて
います(刑法第231条)。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_3.html
409: 4/6 21:20 通報した方捕まったりしたのかな?
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