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過去ログ倉庫@秋田ring
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湯沢市Q
401: 4/6 18:7 IDないスレだから、ひとりが連投して多数派を装う事ができる
票はともかく、ネット上の書き込みに関しては数ではなく内容で判断すべき
402: 4/6 18:27 勝ち馬にのるかな
403: 4/6 19:37 >>392
選挙よりも、「横手市長は、妻子ある方と結婚し、」
の下りが気になります。事実なんですか?
詳しく教えてください。
404: 4/6 19:49 内容で決めるなら市役所は消えましたよねなら
405: 4/6 20:9 >>404
特定の候補に個人的な憎しみを抱くのは自由ですが、もっと具体的に書かないと、貴方の主張は同意を得られませんよ。
掲げる政策のここが間違っているとか、討論会での印象が悪かったとか、具体的に書かないと。
406: 4/6 20:19 主張−w−w彼の生き方が主張だろ(笑)乙
407: 4/6 21:6 だから顔に出てるから、人相人相w
左二人はキツイ
408: 4/6 21:8 訴えられそうな書き込みが何件かあるようですが、参考まで。
<虚偽事項の公表に関する既存の刑罰>
(虚偽事項公表罪)
当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実を
ゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する
こととされ(公職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選
挙法第252条第1項・第2項)。
(名誉棄損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50
万円以下の罰金に処することとされています(刑法第230条第1項)。
なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは
罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)。
禁錮以上の刑に処せられた場合、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法
第11条第1項第2号・第3号)。
(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処することとされて
います(刑法第231条)。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_3.html
409: 4/6 21:20 通報した方捕まったりしたのかな?
410: 4/6 21:27 >>319なんかは、言われてる人本人が告訴したら完全にアウトだな・・・。
記載していることが事実であっても、名誉毀損らしい。
相手が選挙の候補者だけに、重みも違うね。
2.名誉毀損について
2−1.名誉毀損とは
名誉毀損とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉(社会的評価)を毀損する(低下させる)こと」
を言います。
インターネット上での書き込みは、特定の人に対して送ったダイレクトメッセージでない限り、
不特定多数の第三者が閲覧できる状態になりますから、原則として、「公然と」という要件に
該当します。
次に、「事実を摘示し」という部分についてですが、この「事実」というのは、虚偽の事実だけ
でなく、真実であっても「事実」に該当します。つまり、本当のことを書いた場合でも名誉毀損
が成立することに注意しなければなりません。
ですから、例えば、「Aさんは不倫をしている」とネット上に書き込んだ場合、不倫をしている
という事実は、一般的に、ある人の社会的評価を低下させる事実ですから、それが虚偽の
場合はもちろん、真実であっ
ても名誉毀損になる可能性がある、ということになるのです。
法律事務所クロス
https://cross-law.jp/post-173/
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