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過去ログ倉庫@秋田ring

湯沢市Q
408: 4/6 21:8
訴えられそうな書き込みが何件かあるようですが、参考まで。

<虚偽事項の公表に関する既存の刑罰>

(虚偽事項公表罪)
 当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実を公にし、又は事実を
ゆがめて公にした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する
こととされ(公職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選
挙法第252条第1項・第2項)。

(名誉棄損罪)
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50
万円以下の罰金に処することとされています(刑法第230条第1項)。
 なお、公職の候補者に関する事実に係る場合、真実であることの証明があったときは
罰しないこととされています(刑法第230条の2第3項)。
禁錮以上の刑に処せられた場合、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法
第11条第1項第2号・第3号)。

(侮辱罪)
 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処することとされて
います(刑法第231条)。

oリンク
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001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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