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過去ログ倉庫@秋田ring

横手市O
131: 5/31 19:21 QlTH30t.
>>130
テレビ放送を受信できるテレビを所有(またわ使用)しているものは、NHKと受信契約を結ばなければならない。放送法第23条。裁判して国とNHKが勝っています。あなたはどうしますか?
132: 6/1 0:7 ob5651Tw
>>127-129
回答ありがとうございます。
133: 6/1 1:37 UO8zt3ME
>>131
しかし、契約していない者から徴収する事も出来ない。
契約していたら納付する義務があるが、未契約者には納付義務は無く、未契約者に支払い命令が出る(裁判で)事は"絶対"に無い。

ps,
またわ ×
または ○
134: 6/1 3:1 e4nN8F1.
>>130?
受信契約していないの?
『いい車乗ってますね』と言われていい気分になっていないで
TVを見る暇がある、ないに関わらずTVを所持していれば契約しなければなりません。
世帯主がいなければ何もできない方でしょうか?
135: 6/1 5:4 .jwPyZcU
>>134
契約する奴はばか
136: 6/1 6:11 e4nN8F1.
>>135???
法律で決まっています。
137: 6/1 7:21 fXndWw8g
放送法
(昭和二十五年五月二日法律第百三十二号)

(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略)
oリンク
138: 6/1 8:14 hKpgOiXU
そうじゃなく、世帯主が居ない状態で、それ以外の人間に
受信契約書を書かせる事自体が違法。新聞の勧誘と同じで
一件契約を取れば15000円入るシステム。違法な手段で
契約を取り付ける委託業者が後を絶たない。
139:秋田県人 6/1 8:45 ???
徴収員なんてクズだから、何かを聞かれたら「答える義務は無い」とだけ言えば良い。
なんの問題も無い。
140: 6/1 9:23 nrti.EdE
>>137
>契約をしなければならない
法律に詳しくなくても、【契約】とは双方の合意が必要だとは日本語的に理解できますよね?
【双方の合意】を【強制】することはどう考えても不思議です。
1-

001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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