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横手市O
137: 6/1 7:21 fXndWw8g 放送法
(昭和二十五年五月二日法律第百三十二号)
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
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