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大仙市21
553: 1/13 20:40 L4QibPOs >>552
民間の店舗や公共施設等の駐車場は、その管理権原者に、施設管理権が存在する。従ってその施設の利用者は、管理権を有する者または管理権を委託された者の指示に従わなければならない。つまり、そこは障害者専用駐車枠なので移動願います。と言われたら、移動しなければならない。そこでごねて揉めたりすると、威力業務妨害で逮捕される危険性がある。実際に送検され略式起訴された奴を知っている。罰金刑だが前科がついた。
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