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秋田のナンパ
991: 10/20 20:3 p1169-ipbf201akita.akita.ocn.ne.jp >>988 秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例 第六条 この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 青少年とは、六歳以上十八歳未満の者をいう。 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第十四条 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。 3 何人も、青少年に対し第一項に規定する行為を教え、又は見せてはならない。 どこに高校在学中なんて書いてる? 大体、40歳とか50歳でも高校通って勉強してる人もいるのに。
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