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R18掲示板@秋田ring
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秋田代行スレ01
234: 1/13 22:49 NQ60q9D >>233 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金…または併科だったと思いますが、白タクは道交法でなく道路運送法ですので反則金ではなく罰金(刑罰)です! 名前貸し営業または運転手による持ち込み車両での営業だろうと、車検証の名義とは別に業務中の車両は事業主の支配下にある事から事業主が車両の使用者とされており、こちらは道交法です(※適化法でも読み替えとして適用されている)。したがって、仮に白タクで捕まったのが名前貸し営業または運転手による持ち込み車両だったとしても、事業主が『自分の知らない所で勝手にやった』は通用せず使用者責任を問われる事になっているが・・・手続きを面倒臭がる警察がちゃんと法律通りに処罰するかしないか!?(笑)
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