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R18掲示板@秋田ring
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秋田代行スレ01
668: 4/15 4:41 Kp80RVq 李下で冠を正さず ってやつだよな。
669: 4/15 5:45 p2124-ipbf504akita.akita.ocn.ne.jp お客を随伴車に乗せる事事態アウト。AB間輸送も何も関係無い。 道路運送法第4条第1項違反 罰則 3年以下の懲役または300万以下の罰金。 さらに営業許可書取り消し。 徹底的に取り締まられたら代行全滅だろうな。 自分はもし捕まって逆恨みされても嫌だから車で待ちます。
670: 4/16 2:34 NQ60q9D >>669 残念な事にそうならないんですよねぇ! その道路運送法上での白タクに関する罰則の話しは以前も出ましたが、飯島にて起きた代行中の死亡事故の件は、白タク中と認定されたにもかかわらず13日(だったかな?)の営業停止でした。 秋田県警は適化法に則り適化法内の罰則にて処分としてますが、実際には適化法の読み替えに道路運送法と道路交通法をも用いており何故このような軽い軽い非常に軽い処分なのか理解出来ませんね。 白タク中の死亡事故なのに! こんな警察の慣例的な軽処分では駄目とし「即時厳罰化を」と健全化対策にて検討中ではありますが、AB間は白タクとしつつ白タクへの処分はナアナアな対応の警察。これは白タクが根絶されないひとつの要因と私は思います。 白タクは、利用者または依頼者も飲酒運転幇助と同様に罰するべきと思う。違法行為である白タクを望む利用者と、その利用者に代わり依頼の電話をする事のある飲食店も白タク依頼をして来たりしますからね。 違法行為に、利用者だから事業者だからってのは関係無いと思う。 白タクなどとバカな行為をする事業者も、そのバカな行為を望み交渉してくる依頼者含めた利用者、どちらも同意上の行為であり「おバカ両成敗」しないと根絶出来ません。 そもそも代行利用者である客には、民事上では最低でも事業者と同等以上(運行共用者であり・事業者に対し運行支配権がある)の責任がある事は最高裁判例にて示されており、この「運行共用者と運行支配権」について保険業界で知らない人は居ません!もし、知らない保険業界人が居たら仕事を辞めた方が良いでしょう(笑) なので、白タクは事業者以外にも罰則を適用すべき。 ※因みに、100パーセント法に合致した代行の利用方法は>>669さんのように車で代行業者を待つ事以外は無いんです本当は!
671: 4/16 17:52 01c2x1u ↑アホですか?車を持って来て貰えば済むだろ。
672: 4/16 18:23 s516105.xgsspn.imtp.tachikawa.spmode.ne.jp 代行
673: 4/16 18:44 NQ60q9D >>671 人をアホ呼ばわりして自分のバカさ加減をアピールしなくて結構ですよ(笑) カギをわたして車を取ってくるのは違法では無いが「法からは外れる」行為であるので、法内容に100パーセント合致した方法はと私は申し上げたのですが?意味わかりますか? 県職員ではなく国側(国交省・本省)にでも確認してみたらいい!そうすればアホ呼ばわりした自分が恥ずかしくなりますから(笑) ただし、あなたなりの言葉で下手な話し方してはいけませんよ!「違法ではないが法からは外れる」・「法に合致した利用方法」ですからね、わかりましたか御馬鹿さん(笑)
674:?前田国交大臣 4/16 21:18 2is0Q14 代行業に限らず、「書き込み」は自由で良いかと、右側の意見、左側の意見を述べたり、そして教えたり、指導して貰ったりと・・ただ、誹謗中傷はストップ「止まれ」です。 実名を載せての書き込みは如何なものかと思います。気になる白に関しては、警察が本腰を入れて挙げるかと警察の取り締まりへの本気度か?密偵と言われる代行さん、論功的な○○三さんに頑張ってもらうか
675: 4/17 18:2 01c2x1u >>673 「違法ではないが法からは外れる」 ↑違法でなければ合法だろ。やっぱりアホ確定みたいだな。
676: 4/17 21:47 Kt02WML そうだな。違法じゃなければ合法だな。難しい事を書きたがるおバカさんの冥福を祈りましょう。
677: 4/17 22:1 NQ60q9D >>675さん大丈夫ですか? 適化法の文章を一回でも読んでみた事ありますか?読んだ事あっても判らないなら可哀相な人ですね。 国交省本省に電話して私の書き込み内容>>670について『店に居る客からカギを預かり、駐車場から店まで車を持ってくるのは違法ですか?合法ですか?白か黒か?』って確認してみな! 『違法では無いが合法でもなく法の適用外!白か黒かで言うならグレーとでも言うべき』って言われますから(笑) 法に100パーセント合致するならって話しであり違法だからヤメロとかダメだと言う議論じゃない事くらいは>>675さんの頭でも理解出来てますよね!? 法の文言とは一言一句同じでは無いが>>675でもわかるような言葉で教えてあげましょう。 代行は、利用者とその車を利用者に代わって運転する仕事。法の文章では利用者も同乗が前提になっており車のみの代行は明記されておらず罰則も設けられてない。従って、法の範疇から外れる→法には反してない→法の範疇外であり法に則り処罰出来ない→この事は本省に直接指摘し、その場で『貴方がグレーと話された利用方法を図に表しポスターにしてる国交省も警察もグレーを推進してるんですね?』との話しをしましたが、私がアホなら東京の国交省もアホであり法を理解してないって事でOKかな>>675さん? (笑) >>674さんの書き込みの後に無知な批判は控えなさい>>675よ、私も貴方みたいな馬鹿に付き合った今回の批判めいた書き方はこれから慎みますがねm(__)m
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