■掲示板に戻る■ 全部 001- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 最新50

集まれ!消防団

539 :秋田県人 :2017/02/26(日) 04:35 ID:j1u3KUEE
退職金は各自自体の条例や約款に基づき支給と書いていますが、もしそれを役所で聞いたのであれば明らかに昔の行政の事しか知らない担当者が適当に回答した事になります。
その説明であれば年度末以降以外に支給は無いとなります。
支給日に関した条例では、退職金支給日は退職時に支給されると定義されています。しかし退職した次の日とは流石にいきません。
各自自体でこの条例が違うのではなく、条例は全国統一です。
その様に9月に退職して翌年の4〜5月に支給などはあり得ません。実際に有るのであればそれは議会などに問題提起されたらどうでしょうか?
退職金は退職時に支給されるの定義からかなり外れています。
各自自体によるの部分は団の運営費用、いわゆる費用弁償金額の差異などを示したものでしょう。
団の運営費と、退職金は同じく行政側の管理では有りますが、退職金に関しては総務省〜協会の流れで決済されますから年度末まで伸ばす理由など存在しません。
9月に退職して4〜5月に支給で有れば、あくまでも私的意見ですが上記理由からしてかなり問題有りと考えます。
国から金が出ているのに、地元行政が年度末まで支給しないとなれば疑問を抱きますし、私の知る限りでは2ヶ月後以外に知りません。

129 KB  


続きを読む

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

名前: E-mail(省略可):

Ver 1.00