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運転マナー18 高級退場

488 :秋田県人 :2017/09/08(金) 20:15 ID:???
第十八条(道路にある場合の灯火)(注1)
2.自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。

おい、>>486さんよ
道交法第18条のどこに高級ホテル云々って書いてあるんだよ?
田舎のラブホにしか泊まった事がないお前が都会気取りすんなよ。

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