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教育問題について!語ろう 8

165 :秋田県人 :2018/04/06(金) 20:31 ID:u3JhPmi.
秋田県は条例を改正しないのでしょうか。
健全育成条例14条にある「何人も青少年と性行為、わいせつ行為をしてはならない」とありますが、違憲判決が最高裁大法廷で出ています。

今回が初判断なのですが、青少年(13歳〜17歳)との性行為を合意の上であれば合憲であるとの判断です。
警察はキスやらおっぱい揉んだやらで当たり前の様に逮捕していますが、これらが不当逮捕となります(同意の上の場合)

昔と違い、売春禁止法が別にあるので健全育成条例は必要ないのですが、この最高裁判決により高校生と大人との性行為を目くじらたてて逮捕してきた警察の対応も変えなければなりません。よくニュースで、18歳未満と知りながら〜なんて報道していますがとんでもない話だと思っています。

もちろん強姦、売春はこれまで通り取り締まるべきだと思います。

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