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秋田クロダイつり(1))

88 :秋田県人 :2014/06/29(日) 13:12 ID:19adZbRs
古いのしか見つけられませんでしたが、イガイも漁業権の対象。

あきた(通巻231号)  
http://common3.pref.akita.lg.jp/koholib/search/html/231/231_032.html
 3 沿岸には漁業権が設定されていますので、むやみに水産動物を採捕できません。
  ●漁業者には、生活を営むために海面の一定区域、一定の内容について、漁業を営む権利が与えられており、これを漁業権といっています。
  ●この漁業権の内容は地区により若干違いますが、次のものがあります。
   藻  類―テングサ、ワカメ、イワノリ、クロモ、アオサ、ギバサ、エゴノリ、ホンダワラなど
   『貝  類―アワビ、サザエ、【イガイ】、カキ、ハマグリ、アサリなど』
   水産動物―タコ、ナマコ、エムシなど
  これらはいずれも漁業者の大切な収入源であり、漁業協同組合では増殖したり、採取する期間や場所、方法等を定め、大切に管理しています。従って、これらを採捕すると漁業椛侵害に問われることがあります。
  また、共同漁業権の内容として小型定置網漁業、さし網漁業、船びき網漁業、地びき網漁業などがあり、これらの漁具をこわしたり、漁業者の操業をさまたげることも漁業権侵害として告訴され、罰せられることがありますので十分注意してください。

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