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レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

運転マナーE

328 :秋田県人 :2011/11/20(日) 22:39 G050114.ppp.dion.ne.jp
自慢しているわけでは無いが 気になって自分で調べてみた

(アルコールの程度)第44条の3 
法第117条の2の2第1号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、
血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラムとする。

アメリカ.イギリス.カナダ.スイスは血液1ミリリットルにつき0.8ミリグラム
フィリピンやラオスには酒気帯び運転の罰則が無い??

http://www.suntory.co.jp/arp/check/alcohol/index.html
ビール350mlだと あなたのアルコール血中濃度は…0.02
酒気帯びにもならないみたい 本当かな?w

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