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レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

秋田のバス釣り★3

1 :秋田県人 :2013/08/06(火) 19:51 p6062-ipbffx02akita.akita.ocn.ne.jp
バス釣りのことについて情報交換しましょう。
荒らしは極力やめましょう。

前スレ→http://akitaring.net/bbs/test/read.cgi/hobby/1310135231/

901 :秋田県人 :2015/02/21(土) 12:40 ID:???
いい加減な事は言わないでください。根拠を示してください。公の場ですよ?

902 :秋田県人 :2015/02/21(土) 13:14 ID:42lRoADs
>>901
環境省のHPを見てください
もしくは「特定外来生物」で検索してください

903 :秋田県人 :2015/02/21(土) 13:36 ID:U5FjXRNA
バス釣りしててルールもしらないのか。ゆとり乙としか言いようがないな。対象魚くらいは関心もってもいいもんだ。

904 :秋田県人 :2015/02/21(土) 15:15 ID:rA7fBfAI
なんにしても、バスは悪くない。

905 :秋田県人 :2015/02/21(土) 15:17 ID:rA7fBfAI
実際、罰せられたやついるのか?

906 :秋田県人 :2015/02/21(土) 16:51 ID:???
>>902 公に公表してある県条例を知りたいのですが、県条例でどこに提示してありますか?
何回も言いますがソースを提示してください。

907 :秋田県人 :2015/02/21(土) 19:30 ID:61I0wLPI
秋田じゃないけど何年か前に罰金払った人いたはず。
釣ったバスをクーラーボックスに入れて車で持ち運んだのを地元の人に見られて警察に通報されて、結局罰金払ったはず。新聞で読んだの覚えてる

908 :秋田県人 :2015/02/21(土) 21:07 ID:/rLCkXXo
バカー発見!
ルールって馬鹿か?
ソースって馬鹿か?

909 :秋田県人 :2015/02/21(土) 21:45 ID:jRAh1dB2
>>906
おまえは、ばかだろ?国で決めた法律だぞ。どぶロックもひっかかかったの知らないの?
おまえ、何歳なの?

910 :秋田県人 :2015/02/22(日) 02:22 ID:3ZZUdwhA
八郎の西部最北西岸の直線道路(水門1つあり)の中間ら辺の水際、小さい木がパヤパヤッと生えてる所が目印。そこから100〜200m南のちょっとしたアシ原まで。ルアーはファットペッパーシャローかベビーワンマイナス。岸ギリギリから2、3m以内を岸と平行に。3/25前後あたりから釣れる。GW近くなると県外がそこからフローターで入水したりするから潰れる。
俺はもう行けないから、興味持った人は行ってみて。

911 :秋田県人 :2015/02/22(日) 03:43 ID:57KNPAjs
バスの〆方ってどうやってます?
海釣りみたいにエラからハサミ入れて首の骨パチンじゃなかなか死にませんよね
結局その延長で首を落とすしかないのでしょうか?

912 :秋田県人 :2015/02/22(日) 08:08 ID:???
>>909 だから、県条例のどこに公に書かれてるかソースを提示してください。
簡単な事でしょう?探せないという事は、一般には公開されてないという事でしょう?
根拠を示せさないで、公の場で、いい加減な事は言わない方が良いですよ。
誹謗中傷は如何なものか?荒らし行為はやめた方が良い。

913 :秋田県人 :2015/02/22(日) 08:45 ID:VzmYdILI
>>912
あいあいあーい。すべて、うそだから、ブラックを釣ったらほかの池にガンガン放流してごらん。美味しいソースに出会えるかもしれないよw

914 :秋田県人 :2015/02/22(日) 09:01 ID:p4hNhy7.
秋田県ではブラックバス、ブルーギルを再放流することは禁止されています
http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1152231637983/index.html
秋田県でもブラックバスの再放流禁止2003/04/02
http://www.mmjp.or.jp/gyoukaku/chiiki/20030402.htm
4月1日から釣ったブラックバスを再放流(リリース)したり、ブラックバスを生きたまま持ち帰ることを禁止することが決まった。
 委員会の指示に従わない場合、
知事が改善命令を出す。それでも従わない人に対して、漁業法に基づく罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が適用される。

915 :秋田県人 :2015/02/22(日) 09:03 ID:Kku4znDc
はーい燃えてるところ失礼。

池の氷も解けたしそろそろ投げ始めてる人いる?

916 :秋田県人 :2015/02/22(日) 09:20 ID:bNjTqCMg
>>912がどんな駄々をこねるか期待

917 :秋田県人 :2015/02/22(日) 09:29 ID:wduOLnXI
くだらない…(笑)

最近行ったけど
長沼なら釣れるよー
サイズは小さかったけど、ポイント絞れば結構数釣れそう
フナスレはやたらとある

918 :秋田県人 :2015/02/22(日) 09:45 ID:zNzrgI5M
>>916 駄々をこねず火消しに一生懸命
みのごなしの特権

919 :秋田県人 :2015/02/22(日) 10:04 ID:???
>>896は、書き込みと照らし合わせた場合、まったく異なる事を書いてるね?

 3月19日、秋田県では、県内水面漁場管理委員会が開かれ、4月1日から釣ったブラックバスを再放流(リリース)したり、ブラックバスを生きたまま持ち帰ることを禁止することが決まった。
 委員会の指示に従わない場合、知事が改善命令を出す。それでも従わない人に対して、漁業法に基づく罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が適用される。

その内容は承知してる範囲だが、最初に書き込みがされてある内容とは、まったく違う。
いい加減なな事をっくなと言いたいのと、清水なんとやからの、抜き取りではなく県条例の発表そのものを提示しないと意味がない。
資料が古すぎる。現在の規定されてる県条例を提示しないと説得力がない

920 :秋田県人 :2015/02/22(日) 10:07 ID:57KNPAjs
>>911
これ誰かわかりませんか?

921 :秋田県人 :2015/02/22(日) 10:14 ID:bNjTqCMg
>>920
アイスピックで脳を破壊
ほとんどの魚は動かなくなる

922 :秋田県人 :2015/02/22(日) 10:18 ID:p4hNhy7.
>>919知事が改善命令を出す。
秋田県知事のことで秋田県でしか適用されない県条例

923 :秋田県人 :2015/02/22(日) 10:19 ID:K31OxeRE
だいたい海釣りでエラからハサミ入れて首の骨をパチンって何だ?
知ったかぶりか?
いちいち首の骨をハサミで切るやつなんかいねーぞ!

924 :秋田県人 :2015/02/22(日) 10:20 ID:p4hNhy7.
これも秋田県だけに適用されている罰則
秋田県内水面漁業調整規則
 
 (水産動物の移植の禁止等)
第三十二条の二 次に掲げる水産動物(その卵を含む。)は、移植をしてはならない。ただし、漁業権の対象となつている水産動物を当該漁業権に係る漁場の区域に移植する場合及び知事の許可を受けて移植する場合は、この限りでない。
一 ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。)
二 ブルーギル
2〜10 省略
( 罰 則 )
第三十七条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 第六条、第十三条、第二十四条第一項、第二十五条から第三十二条まで、第三十二条の二第一項若しくは第七項、第三十三条又は第三十四条第六項の規定に違反した者
 二〜四 省略
2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品又は漁船若しくは漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。
ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

925 :秋田県人 :2015/02/22(日) 10:34 ID:57KNPAjs
>>921
ありがとうございます

>>923
わからないなら絡んでこなくていいです

926 :秋田県人 :2015/02/22(日) 11:23 ID:J59jVodc
>>925
Ggrks

927 :秋田県人 :2015/02/22(日) 11:38 ID:???
>>919
質問。ほんとに、あなたまともな人間なの?

928 :秋田県人 :2015/02/22(日) 12:20 ID:57KNPAjs
>>926
わからないなら絡んでこなくていいです
何故わざわざ絡んでくるんですか?気持ち悪いですね

929 :秋田県人 :2015/02/22(日) 12:57 ID:???
>>924 県条例での公に公表されてる罰則規定で良い。どこにその条例が公表されてるかその根拠を
示してくださいという事だ。コピペでも構わないから、現在施行されてる条例を抜粋してくれ、
でないと説得力に欠ける。
最初に書いたのはなたたでしょ?内容が全く違ってますよね?意味のない書き込みで荒らし行為をしてるんですよ、貴方は、
ちゃんと県条例の項目を探して説明してください。

930 :秋田県人 :2015/02/22(日) 13:03 ID:???
>>924 特定外来生物について、販売・頒布目的での飼養、不正な飼養、許可のない輸入や販売、野外へ放つなどの行為に対しては、個人には3年以下の懲役や300万円以下の罰金、法人には1億円以下の罰金が科される。
また、特定外来生物について販売・頒布以外の目的での飼養、未判定外来生物について通知なしの輸入に対しては、個人には1年以下の懲役や100万円以下の罰金、法人には5000万円以下の罰金が科される。

これはどこから探したのですか?、貴方の捏造話ですか?全然内容が違いますね。

931 :秋田県人 :2015/02/22(日) 13:44 ID:ORpyvWf2
>>930最初に書いたのは000同類のみのごなし
>>929昭和四十年三月十日秋田県規則第六号
秋田県内水面漁業調整規則
http://www1.g-reiki.net/pref_akita/reiki_honbun/u600RG00000468.html
昭和四十年から改正されながらある秋田のみで適用される条例だが古いからと言っても有効
異議があるならソースを求めるばかりでは無く、君が法律改正削除されたソースを出しなさい。

932 :秋田県人 :2015/02/22(日) 13:49 ID:???
>>931 根拠がないなら、書くな馬鹿野郎!オイ!わかったかキチガイ!

933 :秋田県人 :2015/02/22(日) 13:55 ID:???
>>931 関係のない事を言ってんじゃね〜よ?バスの事だろうがよ?
オマエ馬鹿か?

934 :秋田県人 :2015/02/22(日) 14:04 ID:ORpyvWf2
(水産動物の移植の禁止等)

第三十二条の二 次に掲げる水産動物(その卵を含む。)は、移植をしてはならない。ただし、漁業権の対象となつている水産動物を当該漁業権に係る漁場の区域に移植する場合及び知事の許可を受けて移植する場合は、この限りでない。

一 ブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚をいう。)

二 ブルーギル

935 :秋田県人 :2015/02/22(日) 14:16 ID:ORpyvWf2
美の国あきたネット 秋田県公式webサイト
http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1152231637983/index.html
秋田県ではブラックバス、ブルーギルを再放流することは禁止されています
秋田県では、ブラックバス及びブルーギルのキャッチアンドリリースが禁止されております。
釣ったブラックバスは、持ち帰り食用とするか適切に処分してください。

まだ信じられないなら
お問い合わせ
農林水産部 水産漁港課 漁業管理班

936 :秋田県人 :2015/02/22(日) 14:23 ID:???
>>934 自棄になってるな。キチガイか(笑)

937 :秋田県人 :2015/02/22(日) 14:25 ID:ORpyvWf2
>>936ソースを出せないから暴言か?可哀想になってきた。

938 :秋田県人 :2015/02/22(日) 14:31 ID:???
>>935 まだ信じられないなら お問い合わせ ?レスの流れを見てから書き込みをしなさい。
罰則規定で、とんでもない事をかいてる。それに対しての説明根拠を再三にわたり
即してきたにも関わらず示す事が出来なかった。つまり、作り話でバス釣りの愛好家を
貶めたことになり非常に腹立たしい。

939 :秋田県人 :2015/02/22(日) 14:35 ID:bNjTqCMg
見ている全員がidを隠している奴は頭がアレなんじゃね?
って思っているのにw

940 :秋田県人 :2015/02/22(日) 14:38 ID:ORpyvWf2
とんでもない事で違うと思うなら根拠を出して否定すること。
私のソースも同じくとんでもないと否定している時点で
>>938の言ってることは筋が通らない。

941 :秋田県人 :2015/02/22(日) 14:43 ID:???
>>939 ID云々は、運営に言ってくれ、機能を使ってるだけで特に問題ないいと思うのだが
晒す方がどうかそてると思うんだが(笑)

942 :秋田県人 :2015/02/22(日) 14:50 ID:???
● 特定外来生物は、たとえば野外に放たれて定着してしまった場合、人間の生命・身体、農林水産業、生態系に対してとても大きな影響を与えることが考えられます。場合によっては取り返しのつかないような事態を引き起こすこともあると考えますので、違反内容によっては非常に重い罰則が課せられます。以下はその一部をご紹介します。

※ 個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金 / 法人の場合1億円以下の罰金に該当するもの

→ 販売もしくは頒布*する目的で、特定外来生物の飼養等をした場合 (*頒布(はんぶ):配って広く行きわたらせること。)
→偽りや不正の手段によって、特定外来生物について飼養等の許可を受けた場合
→飼養等の許可を受けていないのに、特定外来生物を輸入した場合
→飼養等の許可を受けていない者に対して、特定外来生物を販売もしくは頒布した場合
→特定外来生物を野外に放ったり・植えたり・まいたりした場合

※ 個人の場合懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金 / 法人の場合5千万円以下の罰金に該当するもの

→ 販売もしくは頒布以外の目的で、特定外来生物の飼養等又は譲渡し等をした場合
→ 未判定外来生物を輸入してもよいという通知を受けずに輸入した場合

943 :秋田県人 :2015/02/22(日) 14:56 ID:NKI.l72A
【縁なき衆生は度し難し】
底辺に何言っても通じないよ。

944 :秋田県人 :2015/02/22(日) 15:05 ID:???
>>942 全く的外れで御苦労だが、意味がない危険な生物でもなければ、移植された
経緯も状況も時期まったく当てはまらない。ここはバス釣りのスレで飼育云々販売を
移動といった行為もないだろう。おたくが最初に書いたんだね?

県条例の罰則規定は。これだろう。
3月19日、秋田県では、県内水面漁場管理委員会が開かれ、4月1日から釣ったブラックバスを再放流(リリース)したり、ブラックバスを生きたまま持ち帰ることを禁止することが決まった。
 委員会の指示に従わない場合、知事が改善命令を出す。それでも従わない人に対して、漁業法に基づく罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が適用される

945 :秋田県人 :2015/02/22(日) 15:10 ID:???
>>943 意味不な奴がいるな、底辺低俗低能のキチガイか?(笑)オマエだよ!

946 :秋田県人 :2015/02/22(日) 15:54 ID:ORpyvWf2
>>944 それお前に反論された俺のソースなんだが(笑)
http://www.mmjp.or.jp/gyoukaku/chiiki/20030402.htm
>清水なんとやからの、抜き取りではなく県条例の発表そのものを提示しないと意味がない。
資料が古すぎる。現在の規定されてる県条例を提示しないと説得力がない

947 :秋田県人 :2015/02/22(日) 16:05 ID:ORpyvWf2
自問自答?説得力が無いって86のみのごなしが言ってた。

948 :秋田県人 :2015/02/22(日) 18:21 ID:K31OxeRE
なたたは馬鹿か?
いや、バカーか。
完全に意味を理解してから書き込めダァホ!

949 :秋田県人 :2015/02/22(日) 18:41 ID:JOzjpT8k
http://www.env.go.jp/nature/intro/1outline/law.html

950 :秋田県人 :2015/02/22(日) 18:44 ID:K31OxeRE
グロ!

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