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レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

運転マナー(10)

702 :秋田県人 :2014/02/24(月) 20:27 ID:mvytimHU
>>701さん
参考までに…

道交法 第七十一条  

一  ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

上記に違反し、水たまりの泥水などを周囲の歩行者にかけてしまった場合は、いわゆる「泥はね運転」として、6,000 円 (普通車の場合) の反則金が課せられることになっています。

故意かどうかでまた話は変わるけど、警察に通報したらクリーニング代くらいは請求できるかもね。

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