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個人売買&交換スレッド10
- 806 :秋田県人 :2015/07/12(日) 21:38 ID:1H80MzBw
- >>805
今回の場合、購入者はカード名義人がガソリン君と違うと認識出来る材料はどこにあったんだ?
認識する為には、ガソリン君の名前を知ってる上でカード名義人を確認しなきゃいけないよな?
カード名義人がもし無関係な他人名義だったんならともかく、会社名義だったとしたら他人名義の不正使用とは断定出来ないよな?
実際のカード名義人が個人名なのか会社名なのかは知らないが、もし会社名だったとしても、ガソリン君が「自分の会社のです」等の発言があったんなら、購入者はそれ以上の追及は無理じゃね?
悪意を持って罪を犯す意識を持たず、ただガソリン君を信じて購入した者には落ち度は多少あるにせよ、共犯として立件するだけの条件は満たし得ない。
片棒を担がされた参考人程度だから。
今回の被害者は会社、犯罪者はガソリン君、購入者は参考人、これでFAだよ。
似たケースで盗品売買があるが、盗品と解って購入はアウトだが、知らずに買っても罪にはならない。
盗品と知らずに買って捕まった質屋なりリサイクルショップなり、あるんなら出してみ?
口説い様だが、今回の購入者が共犯になる要件は、カード名義人がガソリン君と違う個人名義だったと認識してたか、ガソリン君が使用権利を持たない会社カードだと認識してたか、最低でもどちらかが必要。
どちらも確認出来ていないなら、共犯だの幇助だのを問うのは無理。
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