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大館市G
- 36 :秋田県人 :2015/05/07(木) 17:56 ID:UnWhxGlk
- >>32
チョットお尋ねしますが、あなたは本屋で本の中をメモすると
「窃盗罪」にあたるとおっしゃってますが、このケースの場合
私は刑法にいう窃盗罪にはならないと思うのですが?
この罪は「占有者の意思に反して財物の占有を取得する」という
ことですから、本そのものをもち去れば窃盗罪にあたると思い
ますが、せいぜい著作権の侵害程度ではないのでしょうか?
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