■掲示板に戻る■ 全部 001- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 最新50



レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

大館市G

39 :秋田県人 :2015/05/07(木) 20:15 ID:8yoJOfFA
通りすがりですが
法的に言うと「利益窃盗」と言う解釈で不可罰とされています
従って、刑事罰の対象にならず罰金もありません
しかし、犯罪にならなければ何をしても良いというわけではないので
マナーとしてそのような行為は慎むべきだと思います
また、本屋の店舗自体の管理権はその本屋さんにありますから
本屋でそのような行為を禁止している場合はしてはいけません

146 KB  



掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

Ver 1.00