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レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

運転マナーL

124 :秋田県人 :2015/06/23(火) 09:15 ID:kT4Fvy9g
>>119
私は、このようなケースの事故の場合は誘因事故とはならないと思います。
なぜなら、停止車両は左折の際に左折方向の道路の幅員が狭く、右折車両を
優先させなければ自分が左折できないという状況にあった分けですから、
その場に停止せざるを得ない状況にあります。それをもって誘因とされたの
ではたまったものではありません。
あと、法律上の責任ですが、民法第709条の不法行為は理解できますが
刑事罰か科せられるとなるとどのような刑事罰なのでしょうか?
これまでのスレを読んでいるかぎりこの事故は物損事故であり、人身事故
にはなっていないように受け取れるのですが?
それども刑事罰があるのでしょうか?
あなたは、民法、刑法とも常識とおっしゃっているので、刑法の罰条と
その理由をお示し下さい。

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