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レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

運転マナーL

154 :秋田県人 :2015/06/26(金) 00:32 ID:ESGZZcCs
>>151(安全運転の義務)>第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、【他人に危害を及ぼさないような速度と方法】で運転しなければならない。
>>132>青信号での直進でも、進行方向の安全が確保出来ない場合等、停止しても違法にはならない。
進行方向が明らかに安全で、交通の流れを著しく乱す場合等は安全運転義務違反等に問われるが。

青信号で危険を防止するため(状況に応じ)停止する場合と違い
青信号で明らかに安全なのに不用意な停止は【他人に危害を及ぼす行為】だと思います

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