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レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

運転マナーL

181 :秋田県人 :2015/06/27(土) 10:00 ID:nYri3ol.
ずいぶんともめている様子ですね
>>132
この件に付いて明らかに道交法44条に該当します

青信号機が争点となっておりますので、交差点もしくは直線押しボタン付き信号機付き道路などと推測します。
5m以内は適応除外車両条件を満たさない限り駐停車禁止区域になります。
この場所、明らかな44条違反に該当しますが、定義は停車にはあたらず同項の駐車違反項目に該当します。
また、8時間を経過した場合は車庫法違反の構成要件も満たします。

発進しない場合でも責任を問われる訳がないとの主張は、進むことができると定義している事から
だったら進まなくても自由だろ、との解釈によるものでしょうが、道交法含む法律はそのへんは厳格に事細かく決めております。
責任を問われる訳はないでは交通秩序が維持できません。

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