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レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

秋田の裁判 第4法廷

757 :秋田県人 :2016/08/21(日) 15:06 ID:UTcwx1PM
>>751
そもそも考え方が違う。
んではなぜ公務員の名誉毀損だけ免責になり、晒してもよいのでしょう?
公益に資するとは何でしょう。
公人の私生活でも公人は税金で生きてます。収賄や脱税、殺人や強盗、窃盗など私生活で起こした方がみなさんの税をどう使うか決める。その中核にいる。公益を著しく害するおそれがありますね。
それをメディアが取り上げ広く周知し、政治力によって改善するためにあります。

表現の自由の目的は、権力者か戦争であったり、お金の使い道であったり、自信の利益のためだけに税を使わせず、牽制するためにあります。

そのため公務員をさらしても免責規定があるのでしょう。
私人をさらして公益に資するとはどんなとき?
殺人であったり、悪質きわまりない場合はよく報道されてます。 
公人を晒して公益に資するとはどんなとき?
私生活であっても殺人など悪質な場合、業務中であり、業務に関わることであれば多少晒されてもしょうがないでしょうね。公費で公務なわけですから。

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