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モバゲーD
- 992 :秋田県人 :2017/06/09(金) 22:04
- 2011年7月に施行された改正刑法で新たに設けられた犯罪。
危害を加える目的が明らかで、PCウイルスを故意に作成した場合
「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定する。
「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律」
が施行された。法務省はこれを通称「サイバー刑法」
インターネットやパソコンが広く普及するにつれて
ウイルスの拡大が大きな社会問題になっている。
ところが、従来の刑法でウイルスの作成を取り締まるには
器物損壊罪や業務妨害罪等の罪状を適用するしかなく
犯罪立証の為のハードルが高かったのが実情である。
ウイルス作成罪の新設と同時に、刑事訴訟法が改正された事も重要である。
具体的には、被疑者がウイルスを作成したという証拠を警察が得る時に
コンピュータ上のデータを調べる手続きを明確にしている。
大型サーバーやクラウド環境にあるデータや機器を
差し押さえるのは物理的に困難であった。
そこで、法改正に寄って警察はサーバーその物ではなく
データを複写して“押収”し、犯罪の証拠として使えるようになった。
↓もっと、詳しく知りたい人の為に↓
引用先@→ウイルス作成罪 - 大塚商会
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