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レス数が 1000 を超えています。残念ながらこれ以上は書き込めません。

ネコさらい遺棄警察官

217 :秋田県人 :2020/05/26(火) 07:49
>>210
飼われている動物が他人の土地や建物を汚すことは条例違反です。

さきがけ新聞によると
知事は7匹の猫を飼っているが放し飼いではないそうで
自身も猫の糞尿被害を受けたことがあるそうだ。

「(飼育能力を超えた)多頭飼育や猫の放し飼いを避ける雰囲気を作って
行くのは県の動物愛護行政の一貫。啓発していく必要がある。」

とおっしゃっている。

私もそうだが猫が嫌いなのではなく、飼い方に問題があるって言ってる。
判らないんだろうねぇ

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