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仙北市F

537 :秋田県人 :2021/12/01(水) 07:56 ID:???
国土交通省関東地方整備局「道の相談室」によると、「国道においては『線』を付けないのが正解です」とのこと。詳しく話を聞きました。

――なぜ国道に「線」を付けないのでしょうか?

 国道の路線名や起終点、経由地を規定した「一般国道の路線を指定する政令」において、各国道の路線名は「〇号」と、「線」が付けられていません。したがって国道においては、「国道1号」などと「線」を付けない表現が正当です。

――都道府県道ではどうなのでしょうか?

 こちらはケースバイケースです。都道府県道における命名の基準は、1994(平成6)年に旧建設省から各都道府県へ発した通達に基づいています。そこでは、路線名の付け方は原則として起点と終点の名称を、起終点の順に付けることとされており、路線名に「線」を付けるか否かは記載されていません。つまり、一般的に「県道〇〇△△線」と書かれる場合も、起点と終点の地名を示す「〇〇△△」の部分が路線名といえます。

 ただし、主要な港や駅(停車場)、インターチェンジなどを起点とする路線では、「〇〇港線」や「〇〇停車場線」「〇〇インター線」などと、「線」を付けるとされています。

 また「県道1号線」などという表現もありますが、この番号はあくまで整理番号に過ぎず、国道のように番号が路線名の一部となるわけではありません。したがって、「県道〇号」「県道〇号線」は、どちらでもよいということになります。

※ ※ ※

 なお、市区町村道の場合は、各自治体が路線名に関する基準を定めています。また高速道路は「高速自動車国道の路線を指定する政令」において、たとえば東北道は「東北縦貫自動車道弘前線」という政令上の路線名が明記されていますが、この「政令上の路線名」は、一般にはほとんど使わません。

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